東京都社会保険労務士会 豊島支部

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社会保険労務士の仕事



社会保険労務士とは、労働・社会保険関係の法令に精通し、人事労務管理を専門に扱う国家資格者です。

社会保険労務士は、50種類以上にのぼる労働・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成する事務および提出代行または 事務代理をはじめ、備え付け帳簿、書類等の作成などの仕事を行っています。 また、社会保険労務士は、人事・労務管理コンサルタントとしても活動しています。主な仕事としては、次のような内容です。

提出代行・事務代理

労働保険や社会保険、被保険者資格に関する面倒な手続きをスピーディーに代行処理します。

社会保険労務士は、従業員の採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。

規程・帳簿作成

就業規則、賃金規程、退職規程等の諸規程の他労働者名簿・賃金台帳、各種労使協定などの規程・帳簿等の作成と手続を代行します。

常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。 就業規則をまだ作成していない事業所はもちろん、改正された法令どおりに変更していない事業所は、ぜひ社会保険労務士に相談してください。社会保険労務士は事業所の実態と法令に合った就業規則を作成・変更します。

あっせん代理

職場のトラブルや労働問題が起きた際に、裁判によらない「あっせん」という手続きで迅速に解決します。

平成17年の社会保険労務士法第7次改正により、紛争解決手続代理業務(あっせん代理業務)が追加されました。

1. 社会保険労務士業務に次の業務が追加

(1)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第14条第1項の調停の手続きにおける紛争当事者の代理
(2)都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きにおける紛争当事者の代理
(3)個別労働関係紛争(紛争目的価額60万円以下のものに限る)に関する民間紛争解決手続で、厚生労働大臣が指定するもの(民間の紛争解決事業者)が行うものにおける紛争当事者の代理

2. 個別労働関係紛争の解決促進に関する法律(ADR法)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせん手続きの代理

※上記1.及び2.の業務(紛争解決手続代理業務)は、厚生労働省が全国社会保険労務士会連合会に委託し、実施する紛争解決手続代理業務試験に合格し、且つ、その旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)に限り、行うことが出来ます。

コンサルティング

経営に関する専門知識を持つ社会保険労務士が、企業の実情を分析し、業績アップへと導きます。

社会保険労務士は、企業の人事や労務に関するコンサルタントとしても活動しています。社会保険労務士法は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」(同法第2条第1項第3)を社会保険労務士の仕事のひとつ として定めており、社会保険労務士労務管理の専門コンサルタントであることを認めています。

社会保険労務士は、人事・労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じて適切なアドバイスを行います。

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